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千葉県物件特集・・千葉県の不動産・田舎物件情報満載!千葉の海が一望の家・山間の家・古民家・農家住宅・注文和風住宅・洋風住宅!
不動産売却の手順を掲載いたしました。

初めての方はどうぞご参照ください。尚、詳しくはスタッフまでお問合せ下さい


不動産売却の手順

まずは、WEBより物件査定をお申込み下さい
24時間いつでもお申込みになれます。
物件無料査定をお申込みになり、査定結果をお受け取り下さい。その結果に基づき売却するか否かはご判断下さい。


         物件無料査定
                                 

査定金額をお客様とご相談

査定金額をお客様に提示させていただきます。
査定結果がご理解できましたら媒介契約をいたします。

 媒介契約とは
一般媒介 複数の業者に重ねて依頼できるもの。並行して依頼している業者のほかに、何社でも
専任媒介 仲介を依頼できる業者が1社に限定される形式です。自分で見つけたお客様とは直接契約できます。2週間に1回以上の割合で活動状況を依頼者に報告をしなければなりません。積極的に取引相手を探す努力をするよう義務づけられています。
専属専任媒介 仲介を依頼した業者のみ購入者と契約が出来ます。依頼者側の縛りがきつくなるかわりに仲介業者の義務も厳しくなります。1週間に1回以上の活動報告を義務付け、媒介契約の中でももっとも契約できる期待がもてます

            上記の3種類の中からいずれかの媒介契約をいたします

                                 

販売活動開始

媒介契約を結びますと、仲介業者の販売活動が始まります。販売中は売地であれば特にありませんが、土地付き建物(居住中)の場合は購入希望者が内覧する時に事前に日時を打ち合わせ、売主様に開錠していただくことになりますので、なるべく購入希望者の予定にご協力いただくようお願いしております。
                                 

購入申込みの受け付け・契約準備

不動産購入申し込みを受けましたら、契約条件のすり合わせを行い売主・買主双方の契約条件に合意しましたら契約の準備に入ります。
契約日の設定を買主様と打ち合わせしていただきます

契約の準備
売主様は契約書に添付する印紙と当日受領する手付金の領収書を事前にご用意頂きます。契約書は不動産業者が所定の契約書を用意いたします。そのほか・登記簿謄本・測量図・公図等の準備はご自分でご用意できない場合は、仲介の不動産業者が用意いたします。

 印紙税は国税庁タックスアンサーを参照して下さい。
                                 
売買契約

 売買契約の当日は、契約書の読み合わせを行い署名捺印をしていただきます。無事契約が終了いたしますとそれからはお互い約束した条項(たとえば買主様はローンの手続きを開始するとか)の行動を開始(履行)します。そして、契約書の内容にそって決済日までに準備を整えておきます。

                                 
物件の引渡し・残金決済

 引渡日当日は、売買代金の残金受取日でもあるため、通常、取引は金融機関で行います。買主様の指定銀行で行うことが通例な為、売主様が遠方などの場合は仲介業者が代理にて取引を行うこともありますが、多額の財産の受け渡しですので特別な用事が無い限りはご自分でお立会いされることをお勧めします。
 銀行においては、仲介業者を含め登記を代行して行う司法書士さんの立会いにて書類に不備が無いか確認し、売主様は権利証・所有権移転の書類・印鑑証明・建物付きの場合はカギと交換に、残代金を受領することになります。残代金受領後は抹消登記や住所変更登記などがあった場合は司法書士にその代金を、仲介業者には規定の仲介手数料を支払い取引は終了します。



備  考





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